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住宅ローン控除
住宅ローンを組んで、晴れてマイホームを取得すると、嬉しいことに所得税が控除(もしくは還付)されます。
この制度は、正式名称は「住宅借入金等特別控除」、一般的に住宅ローン控除と呼ばれています。
住宅ローン控除は、新築時はもちろん、中古住宅購入時や増改築の際にも利用することができます。また、住居とともに敷地を購入した場合、その敷地についても対象となります。
この制度は、所得税法によるものですから、対象となる税金は、あくまでも所得税のみ。住民税は残念ながら対象となりません。
平成19年から実施されている所得税から住民税への税源移譲によって所得税が減ってしまった場合、控除できる金額も減ってくる可能性がありますので注意。
「住宅ローン控除を受けるとどうなるの?」
住宅ローンで借りた金額の年末の残高に一定の割合が、居住後10年間(平成19年・20年に居住した人は、10年間か15年間のどちらかを選択)、所得税から控除されます。
住宅ローン控除の申請を忘れていた場合でも、5年間はさかのぼって申請することができますから、忘れていた人はすぐに請求しましょう。大きなボーナスとなるかもしれませんよ(といっても、もともと自分のお金ですが)。
なお、新築を購入する場合、住宅ローン控除を受ける際の主な適用要件は、
・年間所得が3000万円以下(サラリーマンは年収3336万円以下)
・返済期間が10年以上
・購入後6カ月以内に入居し、年末まで居住していること
・金融機関からの住宅ローンであること
・登記簿上の床面積が50㎡以上、かつ、2分の1以上が居住用であること
などです。
しかし、残念なことに、住宅ローン控除は平成20年入居分で廃止されることとなりました。
ただ、この制度が廃止されると住宅市場は冷え込み、停滞してしまうため、同様の制度ができるよう期待したいですね。
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